2022年2月15日、賭けポーカーが話題になっています。
賭けポーカーは法律上どんな罪になるのか?
違法にならないパターンについて、今後の勉強になるかと思い調べてみました。

賭けポーカーは法律上どんな罪?
有名Youtuberが賭けポーカー晒され大変なことになっているのだとか。
令和の虎チャンネルの連中、まあまあの金額で賭けポーカーやってるんだな。武田塾の林ってのが弱い事はわかった。これ当然犯罪なんだけど証拠になるようなもんLINEに残すのは素人丸出しだな。やるならバレないようにやればいいのに。賭博開帳してるマンション近所だったから俺も呼んでくれねえかな。 pic.twitter.com/TORHpWuAhP
— Z李(Jet Li) (@Kiss0fthedrag0n) February 14, 2022
賭けポーカーは以下に該当すると考えられます。
刑法185条(単純賭博罪)
第185 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
https://ja.wikibooks.org/wiki/刑法第185条
そこまで大きな額ではないですが、刑法に触れることには変わりありません。

違法にならないパターンとは?
刑法で気になるのは、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」ということ。
元々、賭博罪は競馬やパチンコは違うとか、海外にサーバーがあるオンラインカジノは罪に問われたことはない(今のところ)ということで、抜け穴や矛盾がたくさんあるのですが、
この文章の解釈はどうなのでしょうか?
いろいろ弁護士の見解とかを読んでみると
タバコやジュースといった、高価でない「モノ」の場合は問題にならないという解釈が多いみたいですが
金銭に関しては1円から該当するようです。
ただ、あくまで線引きは曖昧のようです。
我々が気を付けるべきこと
賭博罪は知らないと普通にやってしまうことが多いかもしれないものです。
例えば、プロ野球で「今日はxxxがホームラン撃つか500円賭けしようぜ!」といったこと
日常にありそうですが、それをSNSに面白がってアップしたら、ちょっと法律に触れるまずい行為だということです。
小銭なら許されるだろう、という感覚はありますが、法律上金銭の賭けはアウトですので
気軽にSNSにアップしないようにしなければなりません。


現実SNSの反応
SNSの反応を見ると「知人もやっている」「金が絡まないと本気になれないから金を賭ける」「こんなのゴロゴロ出てくる」という反応も多くびっくりしました。
さすがに、この発言の元リンクを載せられないですが、見ていて分かるのは
麻雀好きの仲間とかは、「ガチ」を求めるようで
「ガチ」のためには「リスク」が必要で
そのリスクとは「お金」だそうです。


SNS見る限りは、「実はやってる」という人は多いように感じました。
とにかく、違法ということで認識していたいところであります。
そういえばこんなこともありましたね。
黒川前検事長の告発状郵送 弁護士ら「常習賭博罪に当たる」(琉球新報)https://t.co/dUCRPZPtR1
「告発状は『月2回だとすると3年間で72回となり常習性は顕著だ。4人の累計で最大600万円程度の賭け金が動いたことになり多額と言わざるを得ない』と指摘」さて、東京地検は動くのかどうか。
— 山崎 雅弘 (@mas__yamazaki) May 26, 2020
何度も何度も弁護士さんと壁打ちしながら、一部の弁護士でOK出ても、セカンドオピニオンで懸念あったら仕様を見直ししたり散々やっています。賭博罪は刑法なので一発逮捕。
ギャンブルに対する法律は海外でも大体同じ。
海外事例でやってるからといってやるのは危険ですね。 https://t.co/Mml5CDQDK0— Yukinori Matsuya 松谷 幸紀 | double jump.tokyo COO (@matsuyay) February 14, 2022
